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雇用保険法の改正

『雇用保険法の改正』
(平成19年10月1日施行)

1.被保険者資格区分及び受給資格要件の一本化
週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の被保険者と短時間労働被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化
雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則12ヵ月の被保険者機関が必要となる(ただし、倒産、解雇等により離職した場合は6ヶ月以上)
被保険者期間が1ヶ月とし計算されるのに必要な賃金支払い基礎日数は、11日に統一
特定受給資格者(倒産や解雇等により離職した者)に対する要件緩和。
2.育児休業給付の改正
職場復帰給付金の給付率が 従来10%⇒ 20%へ引き上げ

3.教育訓練給付金の要件・内容の見直し
給付率20%、上限10万円に一本化
被保険者期間は従来どおり3年必要だが、初めて受けるものに限り1年以上で受給可能とする

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