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最低賃金法の一部を改正する法律

『最低賃金法の一部を改正する法律』
(平成19年12月5日に公布)

施工日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日からとなっています。

1.地域別最低賃金
地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護の施策との整合性にも配慮することとなります。

具体的な金額は、都道府県ごとに決定。(詳細は、厚生労働省HP、都道府県労働局HPに掲載されています。)

地域別最低賃金の不払の場合の罰金額の上限が2万円~50万円に引き上げ。
2.産業別最低賃金
産業別最低賃金については、不払いについて、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用。

3.適用除外規定が見直しになります。
障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設される。

4.派遣労働者の適用最低賃金が変更になります。
派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用される。

5.最低賃金額の表示が時間額のみになります
時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみになります。

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