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労働契約法の施行

『労働契約法の施行』
(平成20年3月1日施行)

1.労働契約の締結
労働契約の締結段階について、主に以下の内容が規定されました。

労使対等の立場での合意原則を明文化
使用者からの情報提供等、労働者の契約内容の理解の促進
契約内容につき、できる限り書面により確認するという努力規定
使用者の安全配慮義務の明文化
2.労働契約の変更
労働契約の変更段階については、主に、以下の通り規定されました。

一方的に就業規則の変更により労働者に不利益な変更ができないこと
ただし、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況等の事情を考慮して、就業 規則の変更が合理的な場合には、労働条件が変更されること
3.労働契約の継続・終了
労働契約の継続・終了段階で定められたのは、以下の内容です。

出向命令につき、使用者が命令権を濫用した場合には、当該命令は無効
懲戒処分が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、権利濫用として無効
解雇の権利濫用も無効
4.有期労働契約
労働契約法は、契約期間中は、やむを得ない事由がない限り解雇できないことを明確化すると共に、契約期間が必要以上に細切れにならないよう、使用者に配慮を求めた。

『健康保険法 政府管掌健康保険(介護保険)料率の変更』(平成20年3月より)

介護保険料率が、従来の料率 1.23% ⇒ 新料率 1.13%

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