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2.222011
「雇用促進税制」のお知らせ
平成23年税制改正大綱において、「雇用促進税制」が創設されました。(なお、国会審議を通過するまでは確定事項ではございません。また、制度の詳細については、変更される可能性があります。)
対象者 : 青色申告書を提出する法人・個人で、公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行った事業主
(風俗営業等は対象から除外)
適用期間 : H23/4/1 ~ H26/3/31 までの間に開始した事業年度
要件 : 【1】 雇用増加要件
当事業年度末時点の従業員のうち、雇用保険の一般被保険者の数が、前事業年度末時点に
比較して10%以上、かつ、5人(中小企業は2人)以上増加していること
【2】 離職事由要件
前事業年度及び当事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと
【3】 支払給与額増加要件
当事業年度における「支払給与額(役員及びその親族等に対する金額を除く)」が、前事業年度
における「支払給与額」よりも一定割合増加すること
給与増加額 ≧ 前事業年度の給与額 × 雇用者増加率 × 30%
控除額 : 増加した雇用保険一般被保険者の数 × 20万円 の税額控除
ただし、当期の法人税額10%(中小企業は20%)を限度
詳しくは >>> www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/12/20/221216taikou.pdf