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8.162012
応募者・社員の「メンタル特性」は見抜けるか?
◆精神疾患による労災請求件数が過去最高に
平成23年度の「脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況」(厚生労働省、平成24年6月15日公表)により、仕事のストレスによる精神障害だとして労災保険の請求が行われた件数が、3年連続で過去最高を更新したことが明らかになりました。
職場になじめなかったり、働かせすぎだったりとその要因は様々であり、また複合的なものだと思われますが、会社としては「我が社に合う人材を採用したい」という思いは常にお持ちのことでしょう。
◆メンタル特性を見分ける検査方法がある
企業のそうしたニーズを背景に、応募者や社員の「精神特性・心の健康状態・行動特性」を分析するサービスを提供する会社が増えてきています。従来のペーパー上で行うものの他に、ネット上で簡単にできるものも登場しています。
検査費用は、検査単体で数千円からという低額なものから、従業員研修会・相談窓口の提供とセットのものまで、さまざまのようです。
採用や配属前に、「仕事上のストレス」「社会適応力」「ストレス耐性」「うつ傾向」等の分析ができれば、ミスマッチを防ぐことができ、会社にとっても社員にとっても有益となるでしょう。
◆社員の“ストレスチェック”が企業の義務に
現在、労働安全衛生法の改正案が議論されています。これは、新たに「精神的健康の状況を把握するための検査」(ストレスチェック)を企業に義務付ける内容です。
さらに、会社は、検査の結果を受けた社員からの申出により、医師等による面接指導を実施する必要が出てくるとともに、医師の意見を聴き、必要な場合には作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置をしなければならないことになります。
なお、この検査は、医師などが通常の健康診断に併せて行うことが想定され、検査結果は社員に直接通知されます。この検査結果は、医師が社員から同意を得ないかぎり、会社に提供することができません。
具体的なチェック項目や実施方法は、法案成立後に策定され、具体的な指針等も公表されるようです。改正案の成立時期は国会での審議状況にもよりますが、改正の動向について注目しておきましょう。