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10.292012
「金融モラトリアム法」のゆくえ
この法律により、金融機関は、借金返済に困っている中小企業などの借り手から返済計画の変更(返済負担軽減)を申し込まれた際には、できる限り適切に応じるよう努力義務が課されました。
本来2011年3月末までの時限立法として成立したものでしたが、景気回復が思わしくないことから2012年3月末まで1年間延長され、さらに2013年3月末までの再延長が決定しています。
再延長された期限も約半年後に迫っていますが、依然として中小企業をめぐる経営環境が厳しいことから、現在、さらなる延長がなされるのか、それとも予定通り終了してしまうのかに注目が集まっています。
この法律による中小企業に対する支援は285万件超、約40万社に及び、総額79兆円にも上るそうですが、すでに適用を受けていた企業であっても倒産するところが現れる等しており、今後、期限切れによる「倒産ラッシュ」が始まるのではないかと懸念されています。
第3次野田内閣の発足を受けて初めて行われた閣議後の記者会見において、中塚一宏金融相は、「本法の再々延長はしない」旨を明言しています。
代わりに検討されているのが、5%と上限を定めている銀行出資比率の緩和による救済案です。これは、銀行が過度に経営干渉をしないように設けられていたものですが、銀行による再生支援としての資金供給を促すため、来年の通常国会への関連法案の提出を目指しているそうです。
しかし、専門家からは効果を疑問視する声も上がっており、また、関連する行政庁との交渉も難航が見込まれることから、今後の行方は不透明です。