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3.42013
「現物給与」の価額の取扱いが変更に
◆適用価額は、原則「勤務地」が基準
報酬、賞与または賃金が、金銭・通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)に、その現物給与がいくらに相当するかは、その地方の時価により、厚生労働大臣が定めることとされています。
従来、現物給与の価額の算出にあたっては、原則として「適用事業所の所在地」が属する都道府県の価額が適用されていました。本社および支店等を合わせて1つの適用事業所とされている適用事業所は、支店等に勤務する被保険者についても、本社の所在地が属する都道府県の現物給与の価額が適用されてきました。
◆取扱いの変更は4月1日から
この取扱いが、平成25年4月1日から変更されます。
現物給与の価額が生活実態に即した価額となるように変更されることとなり、「被保険者の勤務地」が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することが原則となります。
◆具体的には?
具体的には次の通りです。
(1)原則
現物給与の価額の適用にあたっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県の現物給与の価額を適用することを原則とする。
(2)派遣労働者
派遣元事業所において社会保険の適用を受けるが、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合は、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
(3)在籍出向、在宅勤務等
在籍出向、在宅勤務等により適用事業所以外の場所で常時勤務する者については、適用事業所と常時勤務する場所が所在する都道府県が異なる場合は、その者の勤務地ではなく、その者が使用される事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。
(4)トラックの運転手や船員等
トラックの運転手や船員等の常時勤務する場所の特定が困難な者については、その者が使用される事業所が所在する都道府県(船員については当該船員が乗り組む船舶の船舶所有者の住所が属する都道府県)の現物給与の価額を適用する。
自社の社員で該当する可能性がある場合には、注意が必要です。