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4.152013
「改正高年齢者雇用安定法」施行に伴う企業への指導内容
◆役所はどのような指導を行うのか?
改正高年齢者雇用安定法の施行(4月1日)に伴い、厚生労働省は、同日付けで「高年齢者雇用対策の推進について」という通達を出しました。この通達は、厚生労働省が各都道府県労働局長宛に出したものであり、労働局は、今後この通達に基づいて改正法を運用していくものと思われます。
通達の内容は、「? 高年齢者雇用確保措置の推進等に係る指導について」、「? 高年齢者等の再就職の促進援助等について」の2つが柱となっていますが、ここでは「?」の内容について見ていきます。
◆「60歳未満の定年の定めをしている企業」に対する指導
通達では、「指導の対象となる企業の事業主に対しては、(中略)60 歳を下回る定年は民事上無効であり、事業主は当該定年を根拠に労働者を退職させることはできないと解されるものであることを内容とする文書を必要に応じて発出するとともに、企業を訪問する等により、早急に定年引上げの取組みを図るよう強力な指導をすること。なお、改善が図られるまでは、状況を確実に把握し、継続して指導を実施すること」としています。
◆「高年齢者雇用確保措置の実施」に係る指導
次に、「すべての企業において高年齢者雇用確保措置が講じられるよう、周知の徹底や企業の実情に応じた指導等の積極的な取組とあわせて、企業が賃金・人事処遇制度の見直し等を行う場合において高年齢者雇用アドバイザーが専門的・技術的支援を有効に行えるよう、公共職業安定所は、適切な役割分担の下、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構と密接な連携を図ることとしており、こうした方針に基づき、高年齢者雇用確保措置に係る指導等を行うこととする」としています。
◆「法違反をしている企業」に対する指導
また、「法の規定に違反している企業については、個別指導を行うことを原則とする。高年齢者雇用確保措置が未実施となっている 31 人以上規模企業に対しては、これまでの指導等の状況も踏まえつつ、個別指導を実施する」とし、「 30 人以下規模の小規模企業に対する指導は、 原則として、公共職業安定所が行う各種説明会等の場を活用した集団指導や、事業主団体の実施する会合等企業が広く集まる場を捉えることによる周知等を実施するとともに、参加した企業からの疑義や要請に対して、必要な指導・援助を行う」などとしています。