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労災年金と厚生年金を併給する場合の調整率が引き上げられます

◆4月1日施行
労災保険法の傷病(補償)年金と厚生年金保険法の障害厚生年金の調整に用いる率(調整率)が、平成28年4月1日より、現行の0.86から0.88に引き上げられます。

◆保険給付と他の社会保険との調整
同一の事由について労災保険の年金給付と厚生年金保険等の年金給付が全額支給されると、同一の事由について二重の填補が行われることになり不合理であることから、このような場合は、事業主の負担割合や国の負担割合等を考慮して、労災保険の年金給付を減額調整することとなっています。
具体的には、労災保険法の年金に一定の率(調整率)を掛けて調整しています。

◆改正の内容
調整の対象となる労災保険の年金たる保険給付には、障害(補償)年金や遺族(補償)年金、休業(補償)給付、傷病(補償)年金がありますが、今回改正になったのは、同一の事由により労災保険法の傷病(補償)年金と厚生年金保険法の障害厚生年金が支給される場合の調整率です。
傷病(補償)年金に調整率0.88(これまでは0.86)を乗じて得た額とすることになります。
詳しくはお気軽にお問合せください。

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