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3.152021
大企業の非正規労働者における休業支援金・給付金について
◆概 要
コロナ禍で業務が減ったり休業したりしたにもかかわらず、会社から休業手当が出ない大企業の非正規労働者を対象に、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下、「休業支援金・給付金」という)について、厚労省から支給の方針が公表されました。
一部の相談窓口などで、「昨年分は対象外」と誤った情報を伝えた可能性があるとして問題となっていました。
このほど厚労省から、対象となる大企業の非正規雇用労働者の取扱いの詳細について公表され、2月26日より申請受付が始まりました。
◆対象となる労働者
大企業に雇用されるシフト労働者等(※)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方
- 労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
◆対象となる休業期間および支給額
・令和3年1月8日以降の休業 ⇒ 休業前賃金の80%
・令和2年4月1日から6月30日までの休業 ⇒ 休業前賃金の60%
いずれも、上限11,000円/日
◆休業事実の確認方法
原則、労使の認識が一致したうえで作成された支給要件確認書にて確認。それで確認できない場合は、下記でも可。
(1) 申請対象月の勤務予定が定まっていた場合で、事業主に対して、その内容に誤りがな いことが確認できる場合
(2) 休業開始月前の給与明細等により「6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務」がある事実が確認可能な場合で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できる場合(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではない)
◆休業前賃金の算出方法
(休業前6か月のうち任意の3か月の賃金の合計額)÷90
*ただし、令和3年1月8日以降の休業について申請する場合は、令和元年10月から申請の対象となる休業を開始した月の前月までの期間に係る賃金のうち任意の3か月分の賃金額を基礎に算定。
◆申請受付期限
令和3年2月26日~7月31日
*詳細はお問い合わせください