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1.242022
「テレワーク用サービス利用料」が新たに助成金の対象に
◆コロナ第6波で再びテレワークの要請が?
昨年末に新型コロナオミクロン株による市中感染が国内で確認されて以降、急速に感染者数が増えつつあります。重症化・死亡するリスクは低いといわれていますが、感染者数が増え医療がひっ迫すれば、再びテレワークの活用による出社人数の制限等を要請される可能性があります。
◆人材確保等支援助成金(テレワークコース)の改正
そこで押さえておきたいのが、令和4年1月からの人材確保等支援助成金(テレワークコース)の改正です。
本助成金は、新規にテレワークを導入し、実際に従業員がテレワーク勤務を行う等した事業主に対して、機器の導入等に要した費用の一部の助成が行われるものですが、新たに「テレワーク用サービス利用料」が対象となりました。
◆どんな費用があてはまるの?
具体的には、(1)リモートアクセスおよびリモートデスクトップサービス、(2)仮想デスクトップサービス、(3)クラウドPBXサービス、(4)web会議等に用いるコミュニケーションサービス、(5)ウイルス対策およびエンドポイントセキュリティサービスに要した費用が、初期費用合計5万円(税抜)、利用料合計35万円(税抜)まで対象となります。
◆テレワークの活用を検討している場合はまず相談を
新たにテレワークの実施を検討していて、機器の導入や上記のようなサービスの利用を検討している場合、本助成金の活用が考えられます。受給にあたっては実施計画の作成等、所定の手続きを行う必要があります。
詳細はお気軽にお問い合わせください。