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受動喫煙防止対策助成金 令和6年度の申請が始まりました

◆受動喫煙防止対策助成金とは

中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的とするものです(令和6年度の申請は令和7年1月31日まで)。喫煙専用室の設置・改修、指定たばこ専用喫煙室の設置・改修の措置にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などが助成対象となります。

 

◆助成率、助成額は

喫煙室の設置などに係る経費のうち、100万円を上限に、3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)が助成されます(工事実施後に支給)。助成を受けるには、工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。

 

◆対象となる事業主は

以下の①~④すべてに該当する事業主です。

①健康増進法で定める既存特定飲食提供施設(※)を営んでいる、②労働者災害補償保険の適用を受ける、③中小事業主である、④事業場内において措置を講じた区域以外を禁煙とする。

※健康増進法に規定する第二種施設のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設で、ア.現に存する飲食店、イ.資本金5,000万円以下、ウ.客席面積100㎡以下の要件を満たすもの

テナントに出店している事業者や貸ビルに入居している事業者も、施設管理者の承諾が得られれば、申請できます。

 

◆健康増進法で定める事業主の義務とは

2020年4月から、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行され、原則屋内禁煙となっています(望まない受動喫煙を防止するための取組みはマナーからルールへ)。それにより、喫煙できるのは基準を満たした喫煙室のみで、飲食店は原則屋内禁煙(基準を満たした専用室のみ喫煙可)、病院・学校は敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置可)、それ以外のすべての施設は原則屋内禁煙(基準を満たした専用室のみ喫煙可)となっています。

 

【厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)」

 

 

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