お知らせ
1.292016
まだまだ使える!「雇用促進税制」の概要
◆「雇用促進税制」とは?
平成26年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に始まる事業年度(以下、「適用年度」という。個人事業主の場合は平成27年1月1日から平成28年12月31日までの各年)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり40万円の税額控除(当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度)を受けることができます。
◆地方拠点強化税制における雇用促進税制とは?
地域再生法に基づき都道府県知事が認定する「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を実施する事業主においては、以下の税制優遇を受けることができます(ただし、法人全体の雇用者の純増数を上限)。
(1)地方活力向上地域で特定業務施設を整備し雇用者を増加させた場合…法人全体の雇用増加率が10%以上の場合には「当該特定業務施設における増加雇用者1人当たり50万円の税額控除」、法人全体の雇用者増加率が10%未満の場合には「当該特定業務施設における増加雇用者1人当たり20万円の税額控除」
【拡充型】適用年度に雇用保険一般被保険者の数を5人以上(中小企業の場合には2人以上)増加させることが必要。
(2)東京23区から地方活力向上地域に特定業務施設を移転して整備する場合には「拡充型の税額控除額に加え、当該特定業務施設における増加雇用者1人当たり30万円の税額控除」…(1)と併せて1人当たり最大80万円の税額控除
【移転型】雇用を維持していれば最大3年間継続。
◆対象となる事業主の要件
要件は、原則として以下の通りです
(1)青色申告書を提出する事業主であること
(2)適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
(3)適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること
(4)適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
(5)風俗営業等を営む事業主ではないこと
なお、適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。
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