お知らせ
3.302020
新型コロナウィルス関連助成金(雇用調整助成金)の特例措置拡大
雇用調整助成金の特例がさらに緩和されました。
ある試算をしてみますと、従業員様を20日間休業させても事業主様の
負担金額は9万円弱に収まります。
是非、助成金を活用していただき、従業員様を解雇することなく、
この危機を乗り越えてみませんか。
雇用調整助成金
(生産・売上げがダウンして、従業員を休ませる場合の助成金)
①昨年同月対比で5%以上のダウンがあること。【特例措置】
②会社都合の休業になるので、平均賃金の60%以上の補償をすること。
③補償した金額の相当額の9/10(大企業は3/4)が助成金で支給。【特例措置】
④雇用保険被保険者以外も対象。【特例措置】
今回の案内は速報であり、政府の方針により詳細部分につきましては
補正がかかる可能性がありますことをご了承ください。
【お問合せ先】
あすか社会保険労務士法人
TEL:03-3403-4864
E-mail:allsmiles@asukagroup.net
新型コロナウイルス関係助成金担当
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