お知らせ
8.302021
雇用調整助成金等の特例措置が11月末まで延長されました
詳細はこちらをご参照ください
新型コロナウィルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置は、緊急事態宣言の延長、緊急事態措置区域の拡大(令和3年8月30日現在21都道府県)を踏まえ、厚生労働省は令和3年9月末までの助成内容を令和3年11月末まで継続する方針を発表しました。
12月以降につきましては、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい事業主等に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減される予定ですが、具体的な助成内容を検討した上で、10月中に発表するとされています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r310cohotokurei_00001.html
なお、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金については、年末までは特に業況の厳しい企業への対策を継続し、助成率を現行水準以上維持するとされています。
雇用調整助成金を自社で申請している会社様は、判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降の場合の支給申請様式が変更されていますので、厚生労働省HPに掲載されている最新の様式に変更して提出されるようご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html#20008a
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