お知らせ
11.192021
令和4年1月1日より雇用保険マルチジョブホルダー制度が施行されます
詳細はこちら
雇用保険マルチジョブホルダー制度とは
65歳以上の方を対象として令和4年1月1日から、次の要件を満たす場合、
労働者本人が自身の住居所を管轄ハローワークに申し出ることで、
申出を行なった日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。
1.複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
2.2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3.2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上あること
マルチ高年齢被保険者となるための手続きのポイント
マルチ高年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続きを行う必要があります。
手続きに必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、本人が事業主に記載を依頼し、
適用を受ける2社についての必要な書類を揃えて、ハローワークへ申し出ます。
事業主は、労働者から証明を求められた場合は、速やかにその証明を行わなければなりません。
また、労働者がマルチ高年齢被保険者としての適用を希望する申出を行ったことを理由として、
不利益な取り扱いを行ってはいけません。
詳細につきましては、雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレットをご参照ください。
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