お知らせ
4.132022
【動画配信】未払い賃金の請求の消滅時効が3年に延長されています
2020年4月1日、労働基準法が改正され、賃金請求権の消滅時効期間が延長されることとなりました。
改正された労働基準法では、それまで2年であった賃金請求権の消滅時効が5年になっています。
ただし、賃金請求権については、
直ちに長期間の消滅時効期間を定めてしまうことは、労使の関係を不安定にしてしまい、
紛争の早期解決・未然防止といった観点からも慎重な検討をしていくことが必要なことから、
当分の間は3年とされました。
この消滅時効が3年となる賃金請求権は、
2020年4月1日以降に支払われる賃金に適用されることになっています。
つまり2022年4月1日以降は、
過去の未払い賃金があった時には、2年を超える請求が従業員から行われる可能性があります。
今回、この「未払い賃金の請求の消滅時効延長」に関するポイントを解説した動画(約2分)を公開いたします。
動画は、以下のURLから視聴が可能です。
最近ではサービス残業等に関してニュースや裁判でも注目され、発生防止への意識は高まりつつあります。
しかし今回の消滅時効の延長で未払い賃金が生じているときには、今までよりも支払うべき額が多くなります。
これを機に、従業員への賃金の支払いについて十分に確認し、
未払いがあれば速やかな対応をしていきましょう。
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