お知らせ

【令和4年10月から】育児休業期間中の社会保険料の免除要件が改正されます

【参考資料はこちら】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/ikukyuumenjyo-ri-huretto.pdf

令和4年10月施行の出生時育児休業と育児休業の分割取得に対応するために、
社会保険料の免除要件が改正されます。

今までは、月末時点で育児休業を取得していた場合に、
その月の社会保険料が免除されていました。

10月以降は、月末時点で育児休業を取得していなかった場合でも、
下記2つの要件を満たした場合には社会保険料免除が適用されます。
・育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月が同一
・その月における育児休業の日数が14日以上である
※参考資料内、「① 月額保険料」参照

この改正に伴い、育児休業申出書の届出様式も変更されますので、今から確認しておきましょう。
尚、賞与の場合、育児休業期間が1か月を超える場合に社会保険料が免除となります。
改正前より要件が厳しくなっているため、合わせて確認しておく必要があります。
※参考資料内、「② 賞与保険料」参照

改正前に、免除の対象となる従業員の抽出方法の見直し等を行い、
適切に手続きが行えるよう準備しておきましょう。

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