お知らせ
8.12022
厚生労働省から「テレワークモデル就業規則~作成の手引き~」が公表されています
【テレワークモデル就業規則~作成の手引き~】
https://telework.mhlw.go.jp/wp/wp-content/uploads/2022/06/teleworkmodel.pdf
通常勤務とテレワーク勤務(在宅勤務、サテライトオフィス勤務及びモバイル勤務など)に
おいて、労働時間制度やその他の労働条件が同じである場合は、就業規則を変更しなくても
既存の就業規則のままでテレワーク勤務を実施することができます。
しかし、例えば、従業員に通信費用を負担させるなど通常勤務では生じないことが
テレワーク勤務に限って生じるような場合には、就業規則の変更が必要となります。
また、テレワーク勤務の導入に際して、
例えば、フレックスタイム制を採用したい場合は、
既存の就業規則のその規定が定められていなければ、就業規則の変更が必要となります。
一般的に、テレワーク勤務を導入する場合、就業規則に次のことを定める必要があります。
・テレワーク勤務を命じることに関する規定
・テレワーク勤務用の労働時間を設ける場合は、その労働時間に関する規定
・通信費などの負担に関する規定
この手引きでは、テレワークに関係がある労働基準法などの根拠法令の説明などに織り交ぜて、
さまざまなパターンの就業規則の規定例が紹介・解説されています。
テレワークを導入する際に就業規則の変更が必要となる場合は、テレワークに係る定めを
就業規則本体に盛り込むのか、
あるいは、新たに「テレワーク勤務規程」を作成することになります。
どちらが良いかは、個々の会社の判断になりますが、
テレワークに係る定めを集約した「テレワーク勤務規程」を作成したほうが分かりやすいかと思います。
テレワーク勤務は「コロナ禍での緊急措置として導入」という形をとる会社も多くありますが、
新型コロナウイルスの収束は先行き不透明で、withコロナ時代も長期化する恐れが出てきています。
今からでも、テレワーク勤務に関係する就業規則の規定を見直して、
テレワークに係る定めを、しっかり整備しておくことも重要ではないでしょうか。
あすか社会保険労務士法人では、就業規則作成及び改定のほか、
テレワーク勤務規程等の作成代行も行っております。
テレワーク勤務規程の作成代行を希望される場合にはお気軽にお問い合わせください。
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