お知らせ
9.272022
被保険者証に旧姓併記する取り扱いについて
【参考】協会けんぽHP「被保険者証の氏名等記載変更に係る申出を行うことにより、
被保険者証の氏名等の記載を変更した被保険者証を交付します。」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat298/
協会けんぽ(全国健康保険協会)から、
旧姓併記の申出を行うことにより、
旧姓が併記された被保険者証を交付する取り扱いが令和4年9月16日付で公表されました。
令和元年11月5日施行の住民基本台帳法施行令等一部改正により、
住民票に旧姓の併記をするための請求が可能となり、
この請求手続きを行うことで、住民票、マイナンバーカード等へ旧姓が併記されることになりました。
これまで、被保険者証氏名は、戸籍上の氏名記載のみとなっておりましたが、
今後、旧姓の併記を希望する場合には、旧姓が記載された住民票等を添付のうえ、
協会けんぽ(全国健康保険協会)へ申出することによって、
旧姓を併記した被保険者証が交付されるようになりました。
●手続きを行うためにご用意いただく書類
① 旧姓を併記した住民票の写し
② 旧姓と戸籍姓が確認できる戸籍謄(抄)本
上記、①②のいずれか1点を申出書に添付する必要があります。
●被保険者証の券面表記について
被保険者証表面 氏名欄:戸籍上の氏と名の間に、「括弧書きで旧姓」が記載されます。
被保険者証裏面 備考欄:「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載されます。
●留意事項
・ 旧姓が併記されるのは、申出を行った被保険者本人、
または、その被扶養者本人の被保険者証氏名欄のみとなります。
※ご家族の被保険者証の被保険者氏名欄や各種通知書等には、旧姓は記載されません。
・ 申出は、事業主を経由して、管轄の協会けんぽ都道府県支部に郵送します。
※ 任意継続健康保険の加入者は対象外です。
・ お勤めの事業所が県外へ移転した等により、被保険者証の記号、番号が変更となる場合は、
再度、旧姓併記に係る申請書類を提出する必要があります。
また、今回、性同一性障害を有している方が
被保険者証に通称名を記載する申出方法についても公表されております。
申出の際、「医師の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類」ならびに
「通称名が社会生活上、日常的に用いられていることを確認できる書類」の提出が必要になります。
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