お知らせ
11.142022
外国人雇用対策は、出来ていますか
【詳細はこちら】
株式会社明光ネットワークジャパン「外国人人材の採用に関する意識実態調査」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000071552.html
厚生労働省「我が国で就労する外国人のカテゴリー」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin16/
厚生労働省「外国人雇用のルールに関するパンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/content/000603552.pdf
株式会社明光ネットワークジャパンの「外国人人材の採用に関する意識実態調査」によって、
多くの企業で人材不足となっており、外国人雇用が人材不足の解消につながり、
62.5%の企業が外国人を雇用していることがわかりました。
【外国人労働者を雇用する企業のメリット】
1. 労働力の確保
人材確保は年々難しくなっています。
外国人労働者を雇用することで、企業が抱える労働者不足の問題を解決することができます。
2. 若くて優秀な人材の確保
国を渡ってまで他国で働きたいという、
バイタリティー溢れる外国人は労働意欲が高く優秀です。
他の社員に良い影響を与たり、意外なアイデアが生まれることもあります。
3. 海外進出の際に戦力になる
海外進出を考えている場合、情報収集やマーケティングを行う際に、力強い味方となる。
4. 外国人ならではの発想による活性化
言葉も文化も違う外国人労働者を雇用することで、
日本人では思いつきにくい発想を社内に取り入れることができます。
社内の活性化にもなり、課題点の改善や新しいチャンスへの挑戦につなげることが期待できます。
【外国人を雇用するとき】
まず「在留資格」の確認を行いましょう。
在留資格とは、外国人が日本に在留するために必要な滞在資格です。
厚生労働省の「我が国で就労する外国人のカテゴリー」では、
主な在留資格のカテゴリーを確認することができます。
在留資格は、その資格ごとに就ける仕事が決まっています。
このため、すでに持っている在留資格と、
採用予定の仕事内容・職種が異なっている場合は、
該当する在留資格に変更する手続きを行わなければいけません。
また、外国人留学生は、原則就労ができませんが、
在留資格で許可された留学での学業を妨げないことを前提として「資格外活動許可」を取得すると、
1週間28時間以内で就労ができます。28時間を超えて働くと不法就労になります。
不法就労者を雇用すると、不法就労をした本人だけでなく、
不法就労となる外国人の雇用を勧めた人や企業の関係者、
そして不法就労となる外国人を雇用した企業も罰則の対象となります。
企業は、就労ができるかどうかの確認をしないで雇用すると責任を問われます。
「就労できないと認識していなかった」などの理由で罰則を逃れることは出来ません。
罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
懲役「または」罰金となっていますが、両方科せられることもあります。
外国人の採用や人材定着のノウハウを蓄積し、
将来的に外国人の人材が必要になった時に、適法な人材選定ができるように、
外国人雇用のルールを把握しておきましょう。
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