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10.182023
雇用調整助成金の支給額算定方法が変わります
雇用調整助成金は、前年度の雇用保険料の算定基礎となった賃金総額を用いて1日あたりの助成額単価を算定する方法(平均賃金方式)等により支給額が算定されていましたが、その平均賃金方式が令和6年1月から廃止され、実際に支払った休業手当等の総額を用いた算定方法(実費方式)に一本化されることになりました。
◆改正前(令和5年12月31日以前の日を初日とする判定基礎期間まで)
支給額は、次のAまたはBと、Cを比較して、いずれか少ない方となります。
A:平均賃金方式(平均賃金額(※)×休業手当の支払率×休業等の延日数×助成率)
※労働保険の確定保険料申告書の賃金総額や被保険者数等から算定したもの
B:実費方式(実際に支払った休業手当等の総額×助成率)
↓AまたはBを選択して、Cと比較
C:基本手当日額の上限額(※)×休業等の延日数
※8,490円(令和5年8月1日現在)
◆改正後(令和6年1月1日以降の日を初日とする判定基礎期間から)
支給額は、BとCを比較して、いずれか少ない方となります。
B:実費方式(実際に支払った休業手当等の総額×助成率)
C:基本手当日額の上限額(※)×休業等の延日数
※8,490円(令和5年8月1日現在)
休業手当または教育訓練に係る賃金が、通常の賃金等と明確に区分されて表示されている賃金台帳等に加え、休業手当等の具体的な算定過程がわかる書類を整備し、労働局からの求めに応じて提出することが必要です。
改正前後いずれであっても、残業相殺によって上記により算定した額よりも支給額が少なくなることがあります。残業相殺については雇用調整助成金ガイドブックをご確認ください。
【厚生労働省「令和6年1月から支給額の算定方法を改めます(令和5年9月29日)」】
【厚生労働省「雇用調整助成金ガイドブック(令和5年9月29日現在版)」】