お知らせ
3.242015
ついに預金口座にも!?「マイナンバー法改正案」の概要
◆今国会で成立の見込み
政府は、国民一人ひとりに番号を割り振るマイナンバー制度の適用範囲を広げる「マイナンバー法改正案」を閣議決定し、国会に提出しました。
この法案は、希望者を対象に2018年から預金口座に番号を付与し、個人の資産を把握することで、事務の効率化や税金・社会保険料の徴収等に役立てるねらいがあります。
また、乳幼児の予防接種記録やメタボ検診の情報の管理など、医療情報への活用も一部で認められます。
本案は、今国会で成立する見通しです。
◆銀行口座への登録は任意
マイナンバーで預金資産を管理することで、事務の効率化や税の徴収の他、脱税や生活保護の不正受給といった疑いのある人の口座情報を得やすくなり、公正な納税につながるといった効果が期待されています。
2018年時点では、銀行口座のマイナンバー登録に強制力はなく任意とされており、新規に口座を開設する際に申請用紙にマイナンバーを記入する欄が設けられたり、既存の口座には来店時に登録を促したりといった対応がなされます。
◆医療分野では予防接種とメタボ検診の情報管理のみ
一方、医療情報への活用については、自治体が扱う予防接種の記録や健康保険組合が扱うメタボ検診の情報に限り、マイナンバーの利用が認められるようになるとのことです。
乳幼児の予防接種記録を管理することで転居先の市区町村に引き継げるようにしたり、メタボ検診については転職をしても情報を健康保険組合が引き継いだりすることで、過去のデータを踏まえた保健指導を行うことが可能となります。
◆今後の検討課題
マイナンバーで資産情報を管理されることに強い抵抗を持つ人は多くいます。また、銀行に膨大な事務負担がかかることで対応することができなくなるとの懸念もありますが、政府は進捗状況をみて2021年をめどに義務化するかどうかを判断する方針です。
医療分野では、個人情報漏洩の懸念から、カルテの管理にマイナンバーを適用することについて今回は見送られていますが、2018年度以降はカルテに加えて診療報酬明細書(レセプト)などの管理にマイナンバーを活用し、医療費の削減につなげることが検討されています。
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