お知らせ

子ども・子育て支援法等の改正について

【詳細はこちら】
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001263453.pdf

このたび、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が施行されることとなりましたので、その概要と影響についてご案内いたします。

法改正の背景と目的

この改正は、こども未来戦略に基づき、ライフステージを通じた子育て支援の強化を図るものです。具体的には、経済的支援の拡充や共働き・共育ての推進を目的としており、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援策が盛り込まれています。

主な改正内容

  1. 児童手当法の改正
    • 支給期間の延長: 中学生までから高校生年代まで。
    • 所得制限の撤廃。
    • 第3子以降の児童に対する支給額の増額(月額3万円)。
    • 支払月の増加(年3回から隔月の年6回)。
  2. 新たな支援給付の創設
    • 妊婦のための支援給付および包括相談支援事業の創設。
  3. 共働き・共育ての推進
    • 両親ともに育児休業を取得した場合の出生後休業支援給付の創設。
    • 育児期に時短勤務を行った場合の育児時短就業給付の創設。
  4. 特別会計の創設
    • 子ども・子育て支援特別会計(こども金庫)の創設。
    • 児童手当や育児休業給付等に充てるための子ども・子育て支援金制度の創設。

施行日

この法改正は段階的に施行され、令和6年10月1日から施行されるものもありますが、多くの改正内容は令和7年4月1日からの施行となります。

企業への影響と対応策

これらの改正に伴い、企業の人事・労務管理にも影響が生じる可能性があります。特に育児休業や時短勤務制度の見直し、支援給付の適用範囲の確認などが必要です。

ページ上部へ戻る