お知らせ
10.72014
雇用保険の教育訓練給付金が拡充!「専門実践教育訓練給付金」について
◆「専門実践教育訓練給付金」創設
雇用保険の教育訓練給付金が拡充され、10月から新たに、専門性の高い資格取得について、「専門実践教育訓練給付金」が創設されました。(2018年度末までの期間限定)。
対象は、厚生労働大臣が指定する、業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする資格取得講座、中長期的なキャリア形成を支援する講座(企業などとの連携により最新の実務知識等を身につけられるよう教育課程が編成されている専門学校の職業実践専門課程、キャリアアップを目的とした専門職大学院)で、対象講座は今後も増える見通しとなっており、支給対象となる社員等も出てくるのではないかと思われます。
要件を満たせば、給付率が従来の「一般教育訓練給付金」(費用の20%、上限10万円)よりも大幅にアップしますので、制度の紹介をすれば喜ばれるのではないでしょうか。
◆支給対象者は?
雇用保険に原則10年以上加入している方が利用できます。
◆給付の内容は?
最長3年間にわたって支給され、給付率は費用の40%(上限:1年で32万円)です。
講座修了後に資格や学位を取得して就職すると、費用の原則20%が追加支給され、合計で費用の60%分が支給されることとなります(上限:1年で48万円)。
◆申請手続は?
専門家のキャリア・コンサルティングを受け、受講前にハローワークで手続きを行います。
給付金の申請は半年ごとに行い、その都度、講座実施期間が発行する受講証明書等を提出する必要があります。
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