お知らせ
6.122020
雇用調整助成金の受給額の上限引上げが確定
雇用調整助成金に関して何度か方針変更の発表がされていますが、6月12日に改めて特例措置の
拡大について発表されましたのでご案内いたします。
1、受給額の上限の引き上げ(1人あたり日額8,330円⇒15,000円)
・すでに支給申請が済んでいて、まだ支給決定がされていない事業主様
手続き不要で追加支給
・すでに支給決定がされている事業主様
手続き不要で支給した額との差額を後日支給
・すでに支給申請が済んでいて、過去の休業手当を増額したい事業主様
追加支給の手続きが必要
2、解雇等をせずに、雇用の維持に努めた中小企業への助成率を10/10(100%)に拡充
3、緊急対応期間の終期を3ヶ月延長(令和2年6月30日⇒令和2年9月30日)
助成率の拡充、特例措置も延長して適用される
詳細は以下
雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます_20200612
厚生労働省 雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
その他、ご不明点等は下記にお問合せください。
あすか社会保険労務士法人 赤坂事務所
雇用調整助成金担当 03-3403-4864
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