お知らせ

厚生年金保険等級の上限改定と定時決定による標準報酬月額の改定について

厚⽣年⾦保険法の標準報酬⽉額の等級区分の改定等に関する政令
(令和2年政令第246号)が令和2年9⽉1⽇に施行されたことにより、
令和2年9⽉(10月納付分)から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になりました。
従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、
(32級・65万円)に上限が引き上げられます。

また、給与計算を自社でしている会社様では、9月~10月は定時決定の結果をうけ、
社会保険料の金額が変わるので、ご注意ください。

【定時決定】
社会保険では、その年の4~6月の3か月間の実際の「報酬月額」をもとに等級の見直しを行い、
等級(保険料)と大きくかけ離れないように是正が図られます。
これを「定時決定」といい、毎年7月1日現在に被保険者となっている者全員を対象に
行われます。

具体的には、4月・5月・6月の3か月間に実際に受けた「報酬月額」の平均を
「見直し後の報酬月額」とし、事業主が7月に届出をして9月分保険料から変更されます。
翌月徴収をしている会社では10月給与から控除額が改められます。
(当月徴収をしている場合には9月給与から控除額が改められます)

詳細は下記をご参照ください。

20200925

ページ上部へ戻る