お知らせ
10.152020
非正規に賞与・退職金なし「不合理」といえず 最高裁
今年の4月から大企業で同一労働同一賃金の適用が始まりました。 (中小企業は2021年4月から適用となります) 雇用形態が正規か非正規かに関係なく、同じ仕事をすれば同じ賃金を払うべきだとの 考えで、2018年に成立した「働き方改革関連法」では正社員と非正規従業員との間で、 基本給や賞与など全ての待遇について不合理な格差を禁止しました。 10且13日、大阪医科薬科大学事件、メトロコマース事件という2つの大きな最高裁判決が 出されました。非正規従業員に賞与や退職金が支払われなかったことの是非をめぐる判決です。 今回の判決では「非正規に賞与・退職金なしは不合理といえず」との結果になりましたが、 判決の中で裁判官の一人は「(メトロコマースでの)正規と非正規の業務の間には大きな差はない」 と反対意見を述べ、退職金を支払うべきだと訴えています。 今後は、正規社員と非正規社員での業務の間に大きな差がない場合は、訴訟で不合理とされる可能性 は高まっています。非正規社員だから賞与・退職金支払いの必要なしと判断するのではなく、業務内容 を確認した上で賞与、退職金、基本給、各種手当、福利厚生などの対応が必要になってきます。 日本経済新聞2020/10/13 15:09 (2020/10/13 21:34更新) 「非正規に賞与・退職金なし「不合理」といえず 最高裁」 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64929970T11C20A0000000/ 同一労働同一賃金のポイント
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