お知らせ

子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります

育児・介護休業法施行規則等が改正され令和3年1月1日から子の看護休暇や介護休暇を
時間単位で取得できるようになります。
改正のポイントは以下の通りとなります。

1、時間単位での取得が可能となること
2、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者が取得できるようになること

現行の育児介護休業規程に時間単位での休暇を追加する必要がありますので、
就業規則や育児介護休業規程の見直しをされることをおすすめします。

詳細は以下をご参照ください。

子の看護休暇・介護休暇の改正について

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