お知らせ
5.312021
令和3年7月末までの雇用調整助成金の特例措置等について
詳細はこちらをご参照ください。
「雇用調整助成金の特例措置」ですが、緊急事態宣言の延長等を踏まえ、
ことし7月末まで継続する方針が厚生労働省から発表されました。
なお、8月以降の対応については、雇用情勢や感染状況を踏まえて6月中に示すとされています。
※ 雇用調整助成金の特例措置
雇用調整助成金の特例措置は、5月・6月は特に業況が厳しい事業主等(緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域、生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主)に対し特例を設けつつ、それ以外の事業主に対する、原則的な措置の水準は一定程度抑えるというものです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r307cohotokurei_00001.html
雇用調整助成金を自社で申請している会社様は、判定基礎期間の初日が令和3年5月1日
以降の場合の支給申請様式が変更されていますので、厚生労働省HPに掲載されている最新
の様式に変更して提出されるようご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html#20008a
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