お知らせ
6.172021
育児・介護休業法が改正されました~令和4年4月1日から段階的に施行~
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されたことを受け、厚生労働省では主な改正内容について公表しています。
育児・介護休業法の主な改正内容は次のとおりです。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
(施行日:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日)
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け(施行日:令和4年4月1日)
3 育児休業の分割取得(施行日:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日)
4 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(施行日:令和4年4月1日)
5 育児休業の取得の状況の公表の義務付け(施行日:令和5年4月1日)
社内の育児介護休業関連規程の調整も必要となりますので、早めに内容の確認をしておくことをおすすめします。
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