お知らせ
9.132021
令和3年10月1日より最低賃金が改定されます
全国加重平均額が昨年度から28円引上げの930円
都道府県の令和3年度地域別最低賃金額および発効年月日が公示されました。
■令和3年度 地域別最低賃金 改定状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
最低賃金の発効日は、10月1日から10月8日までで、都道府県により異なります。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、
使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、
それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を
支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
最低賃金を下回るような金額の従業員がいないかを確認し、
いるときには給与額の見直しを進めましょう。
■最低賃金額以上かどうかを確認する方法
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm
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