お知らせ
11.82021
2022年1月1日より傷病手当金の支給期間が改正されます
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会社で健康保険に加入している人が、業務外のケガや病気で仕事を休んで給与がもらえなかったときに傷病手当金の支給を受けることができます。2022年1月1日に健康保険法が改正されることにより、傷病手当金の支給期間も改正されることになりました。
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≪改正前≫
現在の傷病手当金は【支給開始した日から暦日で1年6か月経過する時点まで】が支給される期間です。この1年6か月には復職されていた期間も含まれていたため、休業期間中に十分な保障を受けることができないケースが見受けられました。
≪改正後≫
2022年1月1日以降は、【支給開始した日から支給を受けた期間を通算して1年6か月を経過した時点まで】支給されることになります。
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経過措置として、2022年1月1日時点で受給期間が1年6か月を経過していない場合、改正された傷病手当金の通算化が適用されます。(2020年7月2日以降に傷病手当金の受給を開始した方に通算化が適用されます)
誰でもケガや病気にかかる可能性があります。ケガや病気で働くことができなくなった時に頼りになる給付金が傷病手当金です。
今回の改正は、ケガや病気の際に安心して治療ができ、なおかつ仕事の両立ができる社会を実現させようとする改正となります。
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