お知らせ

雇用調整助成金の特例措置等について

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「令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について」

厚生労働省より、令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について、
正式に発表がありました。

この中で、業況特例を利用している(=業況の確認を既に行った)事業主様は、
判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、
最初の申請において、業況特例の対象となることについて、再確認を行うとされています。

引き続き、業況特例の適用をうけるためには、売上等の書類の再提出が必要になりますので
ご注意ください。

その他の詳しい内容は、添付ファイルをご参照ください。

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