お知らせ
12.272021
雇用調整助成金の特例措置等について
詳細はこちら
厚生労働省より、令和4年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について、
正式に発表がありました。
この中で、業況特例を利用している(=業況の確認を既に行った)事業主様は、
判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、
最初の申請において、業況特例の対象となることについて、再確認を行うとされています。
引き続き、業況特例の適用をうけるためには、売上等の書類の再提出が必要になりますので
ご注意ください。
その他の詳しい内容は、添付ファイルをご参照ください。
最近のお知らせ
-
2024/11/8
-
2024/10/23
-
2024/9/20
-
2024/9/18
-
2024/9/4
-
2024/8/25