お知らせ

【動画配信】解雇無効時の金銭救済制度に関する検討会報告書が厚労省から公表されました

【参考URL】
厚生労働省
解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会報告書
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25037.html

従業員を解雇した場合、解雇された従業員はそれを不服として、
裁判を起こすことがあります。
裁判において解雇が無効と判断された場合には、
労働契約が存続していることになり、
一般的には労働者の職場復帰や解雇時以降の賃金を支払うことになります。

解雇無効で労働契約が存続しているということになっても、
職場復帰ではなく、労使当事者の合意により和解等が成立した場合には、
解決金の支払による退職(合意解約)も行われます。
今回、この解決金の額にばらつきがあることもあり、
厚生労働省で「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」が
立ち上げられ、報告書が公開されました。

今回、そのポイントについての動画(約5分)を公開いたします。
動画は、以下のURLから視聴が可能です。
https://youtu.be/l8D0NOmtBE0

報告書では、解雇無効時の金銭救済制度について、
「無効な解雇がなされた場合に、
労働者の請求によって使用者が一定の金銭を支払い、
その支払いによって労働契約が終了する仕組み」を念頭に置き、
この仕組みを制度的に構築する場合の選択肢として
2つの構成(①形成権構成、②形成判決構成)について
検討がなされました。
権利の法的性質など様々な項目について整理されています。

まず、解雇と判断する際には、
企業が従業員の問題行動を是正するような指導や、
改善の機会を十分に与えることができていたかを考慮することが重要です。
しかし、様々な理由から解雇せざるを得ない場合があるかもしれません。
ただし、解雇は客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当と認められない場合には無効となります。
現時点では、検討会の報告書が公開された段階ですが、
さらに具体的な審議が進んでいき、
解雇無効時の金銭救済制度導入が予想されるので、
今後の動向に注目していきましょう。

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