お知らせ
8.292022
令和4年度の地域別最低賃金改定 全国加重平均で31円引き上げ
【詳細はこちら】
<全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27516.html
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した
令和4年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。
これは、令和4年8月2日に中央最低賃金審議会が示した
「令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、
各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、
都道府県労働局長の決定により、令和4年10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
これを踏まえ、企業においては最低賃金法に違反しないかを十分に注意する必要があります。
違反している場合には、会社と社員とで締結した労働契約において
最低賃金額に達しない賃金を定めて合意していたとしても無効とされ、
最低賃金と同額の定めをしたものとみなされ、最低賃金額との差額を支払う必要があります。
さらに、罰則も定められており、使用者に50万円以下の罰金が処せられます。
10月以降に最低賃金を下回ってしまう従業員がいる場合は、
10月以降の賃金額を見直し、就業規則・賃金規程の改定、
対象となる従業員との雇用契約内容の変更が必要となります。
下記、【最低賃金の対象となる賃金】を見ながら、自社の賃金設定を今一度確認しましょう。
【最低賃金の対象となる賃金】
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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