お知らせ
4.112023
利用範囲の拡大が見込まれるマイナンバー法案
<参考>デジタル庁「政策データダッシュボード(ベータ版)」
https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/
<参考>デジタル庁「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案」
https://www.digital.go.jp/laws/2567b640-d579-488c-a512-57f51e70ed3f/
<参考>衆議院「閣法 第211回国会 46 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案」
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DD81EE.htm
政府はマイナンバーカードと健康保険証の一体化や、
マイナンバーを利用できる範囲の拡大のため、
関連する法律の改正案を2023年3月7日に閣議決定しました。
会社における事務運営で手続きが変わる部分も出てくると思われるため、法案に注目していきましょう。
ポイントは、以下の5つです。
1.マイナンバーの利用範囲の拡大へ 国家資格の更新などにも
【目的】各種事務手続きにおける添付書類の省略等
・マイナンバーは法律で社会保障と税、災害対策の3分野に利用できる範囲が限定されていますが、
今回の改正案によって国家資格の更新や外国人の行政手続きなどの分野にも範囲が広がります。
・具体的には、理容師・美容師、小型船舶操縦士及び建築士等の国家資格等、
自動車登録、在留資格に係る許可等に関する事務において、
マイナンバーを使ったオンライン申請が可能になり、
資格を管理する団体が情報連携システムにアクセスし
て個人情報を取得できるようになることから、書類の添付が不要になります。
2.マイナンバーカードと健康保険証の一体化
【目的】すべての被保険者の円滑な保険診療を可能に
・乳児に交付するマイナンバーカードについて顔写真が不要となります。
・健康保険証を廃止するとともに、マイナンバーカードにより
オンライン資格確認を受けることができない状況にある方が、
必要な保険診療等を受けられるよう、本人からの求めに応じて「資格確認書」が提供されます。
3.マイナンバーカードの普及・利用促進
【目的】マイナンバーカードを申請・取得できる選択肢の拡大及び利用の促進
・在外公館で、国外転出者に対するマイナンバーカードの交付や
電子証明書の発行等に関する事務が可能となります。
・市町村から指定された郵便局においても、マイナンバーカードの交付申請の受付等ができるようになります。
・暗証番号の入力等を伴う電子利用者証明を行わずに、
利用者の確認をする方法の規定が整備されます(例:図書館等での活用)。
4.戸籍等の記載事項への「氏名の振り仮名」の追加
【目的】公証された振り仮名が各種手続きでの本人確認で利用可能に
・戸籍、住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されました。
・マイナンバーカードの記載事項等に「氏名の振り仮名」が追加されました。
5.公金受取口座の登録促進(行政機関等経由登録の特例制度の創設)
【目的】デジタルに不慣れな方も簡易に登録が可能及び給付の迅速化
・既存の給付受給者等(年金受給者を想定)に対して
書留郵便等により一定事項を通知した上で同意を得た場合又は一定期間内に回答がなく、
同意したものとして取り扱われる場合、内閣総理大臣は当該口座を公金受取口座として登録可能になります。
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