お知らせ

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

【参考資料】
厚生労働省「令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて
(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080267.pdf
モデル労働条件通知書の改正イメージ
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001080104.pdf

令和6年4月から、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項について、
以下4点が追加されることとなります。

1.就業場所・業務の変更の範囲
2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
3.無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件

特に、4.無期転換後の労働条件に関しては従業員が無期転換を申し出た場合、
次回以降の契約に大きく関わる内容となりますので事前の準備が必要です。

【無期転換ルールとは】
無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、
有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、
無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。
企業は雇用期間が5年を超えた契約の従業員から
無期転換の申込みがあれば応じる義務が生じることとなります。

無期労働契約以降の給与や待遇等の労働条件については、
労働協約や就業規則、個々の労働契約で別段の定めがある部分を除き、
直前の有期労働契約の際の労働条件がそのまま引き継がれます。
無期転換後の労働条件をしっかりと伝えておくことが大切です。

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