お知らせ

育児短時間勤務の1日の設定勤務時間については6時間が68%で最多との調査結果

【参考資料】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200711_00006.html

少子高齢化が加速する中、従業員が出産・育児を理由に退職することは労働人口の減少につながり、
社会にとっても大きな損失となります。
仕事と育児を両立できるように育児・介護休業法に基づき「育児短時間勤務制度」があります。

育児短時間勤務の1日の所定労働時間の設定については、育児・介護休業法により1日6時間の勤務が
できる措置を設けることが義務付けられています。

2023年3月に公表された、「厚生労働省委託事業令和4年度仕事と育児の両立等に関する
実態把握のための調査研究事業」の企業調査を見ると、「6時間」以外にもさまざまな
時間数が設定されていることがわかります。

この企業調査の結果をみると以下のようになっています。
•4時間以内      4.7%
•4時間超5時間以内  6.5%
•5時間超6時間未満  10.3%
•6時間       68.0%
•6時間超7時間以内  22.1%
•7時間超8時間未満  9.2%
•日によって異なる  9.9%
•週休3日制度等短日数勤務のため、1日あたりは通常の勤務と同じ 1.4%

育児・介護休業法で義務付けられている「6時間」よりも短い時間数がある一方で、
「6時間超7時間以内」が2割を超えています。
少しでも長い時間を勤務してもらうことで、人手不足の解消につながっていくことが期待されます。
義務付けられている「6時間」に加え、それ以外にも従業員の都合に合わせて複数の選択が
できるような措置を設けることを検討してみてもよいでしょう。

なお、最低勤務時間については法律では定められていませんが、会社側の判断で短時間勤務を認めた結果、
週の労働時間が社会保険の適用外になる可能性もありますので注意が必要です。

仕事と育児の両立等の推進は、将来への投資ともいえます。人出不足の中、貴重な人材を流出しないよう、
従業員が育児・介護等と両立できるような労働環境整備に努めていきましょう。

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