お知らせ
9.122023
心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正されました
【参考資料はこちら】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34888.html
9月1日付、厚生労働省の「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正されました。
この改正は、近年の社会情勢の変化等に鑑み、
最新の医学的知見を踏まえて「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」において検討を行い、
今年7月に報告書が取りまとめられたことを受けたものです。
今後、業務により精神障害を発病された方に対しては、
改正後の認定基準に該当する状況であったかという点を確認することとなり、
次のポイントがあげられています。
【認定基準改正のポイント】
■業務による心理的負荷評価表※の見直し
※実際に発生した業務による出来事を、
同表に示す「具体的出来事」に当てはめ負荷(ストレス)の強さを評価したもの
・「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)や、
「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」、具体的な出来事が追加されています。
・心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例が
拡充(パワーハラスメントの6類型すべての具体例の明記等)されています。
■精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲の見直し
・悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、
「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、
悪化した部分について業務起因性を認められることとなりました。
■医学意見の収集方法の効率化
・専門医3名の合議により決定していた事案について、
特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更されました。
対象疾病の発病に至る原因の考え方は、
環境由来の心理的負荷(ストレス)と、
個体側の反応性、脆弱性との関係で精神的破綻が生じるかどうかが決まり、
心理的負荷が非常に強ければ、個体側の脆弱性が小さくても精神的破綻が起こり、
脆弱性が大きければ、心理的負荷が小さくても破綻が生ずるとする
「ストレス-脆弱性理論」に依拠しています。
業務による心理的負荷評価表の具体的出来事に該当する事象がおこらないように
考慮した労働環境を整えておきましょう。
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