お知らせ
11.202023
育児休業給付の給付率の引き上げ等に関して
【参考資料】
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001161666.pdf
厚生労働省は11月13日、労働政策審議会を開き、
共働き・共育ての推進を目的とした施策(2025年度実施予定)の方向性(施策案)を示しました。
◇育児休業給付の給付率の引き上げ
【制度概要】
子(養子を含む)の出生後一定期間内に、
被保険者とその配偶者がともに一定期間以上の育児休業を取得した場合
(例えば、男性が一定期間以上の「産後パパ育休」を取得するとともに、
女性が産休を取得し、産休後8週間以内に育児休業を取得した場合)には、
28日間(産後パパ育休と同じ期間)を限度に、
給付率を現行の67%(手取りで8割相当)から、80%(手取りで10割相当)へと引き上げる。
【施策の方向性(施策案)のポイント】
・「一定期間以上の育児休業」については、14日以上の育児休業を取得することを要件とする。
・出生直後の一定期間以内(具体的には、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)
に取得する育児休業を対象とする。
・給付率の引上げの対象となる育児休業については、
「産後パパ育休」だけでなく育児休業(子の出生後8週間を超える休業)を取得した場合も対象とする。
・原則は、被保険者とその配偶者の両方が育児休業を取得することを要件とする。
ただし、配偶者が就業していない場合や、配偶者がいない場合などの理由から、
育児休業を取得することができない場合は要件を緩和する。
・「共働き・共育て」を推進する観点からは、配偶者が産後休業を取得している場合には、
配偶者の育児休業取得を要件としない取扱いとする。
◇育児時短就業給付(仮称)の創設
【制度概要】
被保険者が、2歳未満の子を養育するために、
時短勤務をしている場合に、賃金の低下を補い、
時短勤務の活用を促すための給付金を支給する。
【施策の方向性(施策案)のポイント】
・受給対象となる被保険者の要件は、現行の育児休業給付と同様する。
・柔軟な働き方を支える観点から、
給付対象となる時短勤務の労働時間(又は日数)について、制限を設けないこととする。
・男女ともに時短勤務を活用した育児とキャリア形成の両立を支援し、
休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間での勤務することを推進する観点から、
就業促進的な給付設計とし、時短勤務中の各月に支払われた賃金額の一定割合を支給することとする。
・給付水準を設定するに当たっては、
「職場を支えている他の労働者の理解を得ながら、
希望する者が気兼ねなく時短勤務を取得できるようにする」、
「他の給付(高年齢雇用継続給付)と同様に、
給付額と賃金額の合計が時短勤務前の賃金を超えないようにする」こと。
育児休業給付の給付率が引き上げされることで、
今後は男性の育児休業取得を希望する従業員が増えることが予想されます。
社内制度の見直しを行い、従業員が育児休業を取得しやすい環境づくりと、
他従業員に業務負担がかからないような環境整備に取り込んでおきましょう。
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