お知らせ
2.262024
2024年10月からの社会保険適用拡大に関するQ&Aが公開
【参考資料】
■短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240124T0010.pdf
2024年10月に社会保険の更なる適用拡大があり、
従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の企業規模について、
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 雇用期間が2ヶ月を超えると見込まれること
③ 標準報酬月額の資格取得時決定の規定の例により
算定した額が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと
の要件を満たした場合に社会保険に加入することになります。
厚生労働省から、この適用拡大について更新したQ&Aが公開されています。
Q&Aは51問の内容で構成され、
算定対象となる賃金や被保険者資格の取得要件等について、詳しく記載されています。
51問の中で、特に注意が必要な点について2問ピックアップし、紹介いたします。
問40 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が20時間以上で、
かつ所定内賃金が月額8.8万円未満である者が、
業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が増加し、
賃金が月額8.8万円以上となった場合はどのように取り扱うか。
回答 2ヶ月連続で業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が増加し、
賃金が月額8.8万円以上となった場合で、
引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、
実際の賃金が月額8.8万円以上となった額の
3ヶ月目の初日に被保険者の資格を取得します。
この場合、所定内賃金が月額8.8万円以上かの判定において、
名目上時間外労働に対して支払われる賃金を含めて判定するとされています。
問46 雇用時に所定内賃金が月額8.8万円未満であったため被保険者資格を取得していなかったが、
遡って適用される給与改定が決定されたことにより、
所定内賃金が月額8.8万円以上に該当することとなった場合、
いつから被保険者資格を取得するのか。
(例)
A社で賃金を増額する給与改定が6月15日付けで決定され、
改定された給与規定は7月1日から施行される。
また、4月1日から6月30日までの給与に対する差額分が7月20日に支給される。
回答 所定内賃金が月額8.8万円以上に該当することとなった
給与改定の施行日に被保険者資格を取得します。
上記の例の場合、当該改定により適用要件を満たすことになった場合は、
7月1日に被保険者資格を取得します。
また、2023年10月から2024年8月までの各月のうち、
厚生年金保険の被保険者の総数が6ヶ月以上50人を超えたことが確認できる場合、
特定適用事業所に該当したものとして扱うことになっています。
自社が対象となるかを確認し、対応を進めていきましょう。
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