お知らせ
3.112024
令和6年6月から始まる所得税・住民税の定額減税について
【参考資料】
■定額減税特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
■令和6年分所得税の定額減税Q&A(国税庁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf
■個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A集(総務省)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000926356.pdf
令和6年度税制改正で創設される所得税の定額減税では、
給与の支払者は定額減税を月次減税事務、年調減税事務により実施することとなっています。
現時点で公開されている内容の中で、ポイントをお伝えします。
1. 対象者
【所得税】
令和6年分の所得税を納税する居住者で、
その年分の年間所得税額が1,805万円(給与年収が2,000万円)以下である者
【住民税】
令和6年分の住民税を納税する居住者で、
令和5年分の年間所得税額が1,805万円(給与年収が2,000万円)以下である者
2. 定額減税の額
【所得税】
① 本人(居住者のみ) 30,000円
② 同一生計配偶者または扶養親族(居住者のみ) 1人につき30,000円
※同一生計配偶者
控除対象者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者等を除く)のうち、
合計所得金額が48万円以下の者
※扶養親族
所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含む
【住民税】
① 本人(居住者のみ) 10,000円
② 同一生計配偶者または扶養親族(居住者のみ) 1人につき10,000円
例)2人世帯の場合
(30,000円+10,000円)×2人=80,000円
3. 控除方法
【所得税】
給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者に対して、
その給与の支払者のもとで、その給与等を支払う際、
源泉徴収税額から減税額を控除する方法で行われます。
その方法として、
① 月次減税事務
② 年調減税事務
の2つの方法があります。
① 月次減税事務
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む。以下、同じ)について
源泉徴収をされるべき所得税および復興特別所得税(所得税等)から減税額を控除します。
6月支給分の給与から控除をしても控除しきれない部分の金額は、
令和6年中に支払われる6月支給分以後の給与等について
源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除していきます。
② 年調減税事務
対象者ごとの年末調整における年調減税額の控除は、
住宅借入⾦等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から、
その住宅借入⾦等特別控除後の所得税額を限度に⾏います。
また、年調減税額を控除した⾦額に102.1%を乗じて
復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。
【住民税】
令和6年6月時には特別徴収は行いません。
減税額を控除した後の個人住民税の額の11分の1の額を、
令和6年7月から令和7年5月まで、それぞれ給与を支給する際に毎月徴収します。
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