お知らせ
4.82024
改正育児・介護休業法等の法案内容について
【詳細はこちら】
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(令和6年3月12日提出)概要
https://www.mhlw.go.jp/content/001222652.pdf
育児・介護休業法に関して、
これまでも少子化対策として多くの改正が行われてきましたが、
今回、男女ともに仕事と育児の両立がはかれるようにするため、
以下の改正が盛り込まれた育児・介護休業法等の改正法案が
3月12日、国会に提出されました。
法案内容のポイントは以下のとおりです。
1. 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
3歳以上の小学校就学前の子供を養育する労働者に対して、
事業主が職場のニーズに応じた柔軟な働き方の提供が義務付けられます。
例えば、始業時刻の変更、テレワーク、短時間勤務などが含まれます。
また、この措置の個別の周知・意向確認も義務付けられています。
2. 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
育児休業の取得状況を公表する義務が、
常時雇用する労働者数が300人超の事業主に拡大されます。
また、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画を策定する時に、
育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定が事業主に義務付けられます。
3. 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
家族の介護に直面した労働者に対して、事業主が両立支援制度について周知し、
意向確認を行う義務が課されます。
その他、家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、
テレワークが追加されます。
改正法案には、育児・介護休業法の他、次世代育成支援対策推進法も盛り込まれています。
大部分の施行日は2025年4月1日が予定されており、
成立したときには、就業規則(育児・介護休業規程)の変更も必要になるため、
その動向を注視する必要があります。
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