お知らせ

労働者災害補償保険法の脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました

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https://www.mhlw.go.jp/content/000833808.pdf

 

過労死が社会問題となっているなか、労働者災害補償保険法の脳・心臓疾患の労災認定基準いわゆる「過労死ライン」が約20年ぶりに改正(2021年9月15日から運用)されました。改正のポイントは以下の4つです。

ポイント1 長時間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化

【改正前】

発症前1か月前におおむね100時間 または発症前2か月間ないし6か月間にわたって1か月間あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合、業務と発症との関連性が強いと評価されてきました。

【改正後】

上記の時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には「労働時間以外の負荷要因」の状況も考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できることが明確にされています。

 ポイント2 長時間の過重業務、短時間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し

休日のない連続勤務、勤務間インターバル(=終業から次の勤務の始業まで)が短い勤務等が追加されています。

ポイント3 短時間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合の具体例を明示 

ポイント4 対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加

改正された新基準では、労働時間だけでなく労働時間以外の負荷要因も総合的に評価してより柔軟に労災を認定されることになります。事業主には従業員の労働時間の管理はもちろん働き方や業務による負荷の把握と労働災害の防止が求められることになりました。

 

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