お知らせ

育児休業給付の延長手続きが厳格化されます(2025年4月より)

【詳細はこちら】
2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/001269748.pdf

2025年4月より、育児休業給付の延長手続きが厳格化されることが決定しました。これは従業員の皆様にとって重要な変更となりますので、詳細についてお知らせいたします。

育児休業の延長について

現在、育児休業は原則としてお子様が1歳になるまで取得可能です。しかし、保育所等に預けられないなどの事情がある場合、1歳6ヶ月まで延長することができ、さらに同様の事情が続く場合は2歳まで再延長することができます。

2025年4月からの変更点

延長・再延長時には、育児休業給付金も延長されます。2025年4月からは、この延長手続きにおいて以下の確認が厳格化されます。

  1. 速やかな職場復帰のために行われた保育所等の利用申し込みが認められること
  2. 必要書類の添付

提出が必要な書類

延長時・再延長時の「育児休業給付金支給申請書」に必ず添付すべき書類は以下の通りです。

  • 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(様式あり)
  • 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
  • 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

事前の周知が重要です

従業員の皆様が育児休業を取得する際、延長・再延長の可能性がある場合は、上記の書類を揃えるように事前に周知することが重要です。既に育児休業を取得している従業員の中にも対象となる方がいる可能性がありますので、早めの対応をお願いいたします。

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